外国人事件

入管事件、渉外(国際)家事事件など、ご本人や相手方が外国人の事件に経験豊富な弁護士が対応します。英語対応も可能です。

在留資格に関する入管事件は、入管が重視するポイントを押さえた準備が大切です。また、離婚、労働、相続等の問題も、外国人が当事者の場合には、外国の法律を参照する必要や言葉の問題をはじめとし、日本人が当事者である場合とは異なる対応が必要なこともあります。
当事務所には、弁護士会の外国人の権利委員会等の要職を務めるなど、弁護士登録後一貫して、多数の外国人事件に取り組んできた、経験・知識豊富な弁護士がおります。留学経験のある弁護士は英語での対応も可能です。日本語・英語以外の言語の場合も、迅速に通訳を手配し対応します(ただし、費用はご依頼者様にご負担いただきます。)。

In English

It is crucial to grasp the points which are prioritized by the Immigration in the immigration(visa) cases. It is occasionally required to refer to the laws in overseas jurisdiction in international matters such as the marriage between foreign nationals or the cross-border contract. Our office has experienced lawyers who have handled many cases involving foreign nationals including immigration cases and international family cases. Some of us provide legal assistance in English. If you prefer your native language other than English, we expeditiously arrange an interpreter for the language(Please note that the fee for an interpreter/translator is required to be paid by a client.).
If you would like to request a consultation with English-speaking lawyers, please email us at info@milestone-law.com. We will contact you by phone or email to confirm the date and the time of your appointment.

ご相談の具体例

Case 1
オーバーステイの妻が入管に収容されてしまった。どうしたらよいか。
在留特別許可を求めていきます。
Case 2
外国人妻が子どもを連れて家を出てしまった。どうしたらよいか。
子の引き渡しに関する手続きを行います。また、海外に連れ去ることを防止するための対応をするとともに、連れ去られた場合には、連れ去られた先がハーグ条約加盟国である場合には、ハーグ条約に基づく返還請求手続きを行います。
Case 3
外国人ですが、夫(日本人)と離婚したい。離婚したら私の在留資格はどうなるか。
ご自身のこれまでの在留状況によって、離婚後、在留資格の変更の手続きを行います。

※注:回答は一例であり、個別事情により異なる場合があります。ご事情を丁寧にうかがい、個々の事情に沿った丁寧な対応を致します。

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