刑事事件

業務内容

刑事事件では、適確な弁護方針の確立と迅速な弁護活動が、結果に直結します。
当事務所では、お問い合わせをいただきますと、すぐに事務所等で打ち合せをさせていただき、逮捕勾留されておられる場合にはすぐに警察署に行きます。
示談すべき事件では迅速に示談交渉を行い、事実を争う事件では丹念な事実調査を行い徹底的に争います。
まずは、お問い合わせください。
※当事務所では、受任時の着手金、事件終了時の報酬以外は、原則として報酬金をいただいておりません(交通費、謄写費用などの実費は除きます。)。

刑事弁護に必要なもの

裁判員裁判が始まって以降、刑事弁護の分野は大きな変革を迎えています。
変革の中、法律・制度を理解し、経験を積んだ上で、依頼者のために最も適切な弁護活動とは何かを考え、行動することが必要です。

当事務所の特徴

日本弁護士連合会・東京弁護士会の中には、刑事弁護について情報を集約・検討・議論し、外部に意見を表明するために、刑事弁護センター・刑事弁護委員会という機関があります。
当事務所では、刑事弁護センター・刑事弁護委員会等で、委員長・副委員長・事務局次長等の役職を歴任した弁護士が複数所属し、また、弁護士会等での様々な研修の講師を務めています。

事案の紹介

当事務所に所属する弁護士の成果事例の一端をご紹介します。

捜査段階
「殺人」容疑で逮捕・勾留されたが、不起訴処分となった
「覚せい剤密輸」容疑で逮捕・勾留されたが、不起訴処分となった
「殺人」容疑の再逮捕を回避した
「強盗致死」で逮捕・勾留された後、「傷害致死」として起訴
「強盗致傷」で逮捕・勾留された後、勾留に対する不服申立(準抗告)が認められ、釈放された
第1審
組織的詐欺事件で、故意や共謀の存在を争った結果、無罪が言い渡された
虚偽登記への関与を疑われた事件で無罪が言い渡された
略式起訴された後、正式裁判となった事件で、略式起訴時に予定された罰金よりも、金額が低い罰金刑が言い渡された
傷害致死事件で介護等事件の経緯に酌むべき事情があるとして、執行猶予が言い渡された(裁判員裁判)
少年逆送事件で、少年には保護処分が相当であることなどを理由に、家庭裁判所に移送された事件(裁判員裁判)
執行猶予中の窃盗(万引き)事件で、再度の執行猶予判決となった
執行猶予中の道路交通法違反事件で、再度の執行猶予判決となった
否認事件で早期の保釈決定を得て、保釈された
控訴審
第1審では有罪とされたが、控訴審で、事件当時、被告人には責任能力がなかったことを理由に無罪が言い渡された
第1審で実刑となった交通事故の事件で、過失の程度を争った結果、控訴審では執行猶予判決となった
高等裁判所において、警察官の違法捜査が認められ、第1審で言い渡された刑よりも軽い刑が言い渡された
一部の被害者との間で示談が成立したことが評価され、高等裁判所において、第1審で言い渡された刑よりも軽い刑が言い渡された
上告審
最高裁判所において、軽犯罪法で有罪とされた第1審・控訴審を破棄し、無罪が言い渡された
PAGE TOP