外国人事件

在留特別許可

オーバーステイの場合、他人名義のパスポートで入国した場合など、入管法24条に規定されている退去強制事由があることが入管に分かった場合には、退去強制手続きが始まり、原則として退去を命じられることになります。しかし、日本に配偶者や子どもなど家族がいる、日本でしか治療できない難病を患っているなどの事情がある場合には、特別に在留許可が与えられる可能性があります。ご依頼者様の事情を聴き取り、在留特別許可にプラスとなる事情を証拠とともに、入管にしっかりと説明していきます。

子の引き渡しに関する手続き

日本国内に子どもがいる場合には、子の引き渡しの審判及び保全手続きの申立てを行います。子の引き渡しは迅速性が求められますので、保全手続きの申立てをしますが、それでも数ヶ月はかかってしまうことが一般的です。他には、事情によって、人身保護請求をする場合も考えられます。
子どもが海外に出るにはパスポートが必要ですので、パスポートの発行状況によっては、パスポートについて一方の親の承諾なくして発行ができないような措置をとります。
ハーグ条約に基づく返還請求は、連れ去られた先の国で行いますので、日本の弁護士が直接代理をすることはできませんが、必要な場合には、現地の弁護士との連絡調整等を行います。

在留資格の変更の手続き

離婚後の在留資格変更としては、実態を伴う婚姻期間が長く日本への定着性があることによって認められる定住者への変更か、日本人の子がおり、その親権者かつ相当期間監護養育していることによって認められる定住者への変更が考えられます。

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